今まで 何気に見てた商品で
文字の最後に付いてある
Rマークの表示
今まで、気にもして無かった事なんですが
以下
ウィキペディアから抜粋した言葉なんですが
登録商標には「登録商標マーク R」(を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記である。
日本の商標制度では、「登録商標マーク R」に関する明文上の規定は、「商標法」および「商標法施行規則」等にはない。
また商標法施行規則17条では、商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としている。
しかし、英語教育が行き届き、アメリカ経済の影響を多大に受け、実生活でも商標法第73条が、付するように努めなければならないと規定する商標登録表示として、
「R」表示が多用されている日本において、一般需要者は、「R」を「registeredの略」もしくは「登録を意味するもの」と理解し、同時に、使用者も需要者が登録商標であると認識すると期待している。従って、非登録商標に「R」を付する行為は、商標法第74条第1項で言うところの「虚偽表示」にあたると看做されている。前述の通り、「R」は主としてアメリカで用いられていたが 、デザイン上無理なく表示できる等の理由で現在世界的に用いられており、日本と同じ漢字文化圏の中国においても、2002年8月3日に公布された中華人民共和国商標法実施条例37条2項により正式に「R」は商標登録表示の一つとして認められている。
T-REVも日本国内は勿論
アジア各国、アメリカ、ヨーロッパ(EU)での登録商標を登録しておりますが
最近なにやら、英文で手紙が何通か届き
弁理士の先生に診てもらうと
あなたの商標を私のサイトに載せて上げるから
お金振込みなさいと・・・
私は読めませんでしたが
最後に小さい字で、
これは公的なものではありませんっと明記してあるらしいです 笑い
もちろん、振込などしておりませんが
世の中には、色んな商売があるのだなーなんて感心しましたよ★